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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第59条(高度利用地区)

高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 一 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの 二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 三 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 2 高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。 ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。 3 高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。 4 高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。 5 第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第68の5の6条 (地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の3条 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第101条 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の9条 (高度利用地区等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4条 (許可申請書及び許可通知書の様式) 引用 都市再開発法 第7の4条 (建築の許可) 引用 都市再開発法 第7の8条 (開発行為の許可の基準の特例) 引用 都市再開発法 第70の2条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出等) 引用 都市再生特別措置法 第19の19条 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第19条 (認定特定建築物の容積率の特例) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第60条 (低炭素建築物の容積率の特例) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第35条 (認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)