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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第44条(道路内の建築制限)

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 一 地盤面下に設ける建築物 二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 三 第四十三条第一項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 2 特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 39

準用 建築基準法 第52条 (容積率) 準用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 準用 建築基準法 第53の2条 (建築物の敷地面積) 準用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 準用 建築基準法 第57の4条 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 準用 建築基準法 第58条 (高度地区) 準用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 準用 建築基準法 第59の2条 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 準用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 準用 建築基準法 第60の2の2条 (居住環境向上用途誘導地区) 準用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 準用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 準用 建築基準法 第68条 準用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 準用 建築基準法 第68の5の3条 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 準用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 準用 建築基準法 第86の2条 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 準用 建築基準法 第101条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第116条 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第163の59条 (容積率等の特例) 準用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第18条 (容積率の特例) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第68の7条 (予定道路の指定) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法施行令 第136の2の9条 (都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第145条 (道路内に建築することができる建築物に関する基準等) 引用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4条 (許可申請書及び許可通知書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の2条 (認定申請書及び認定通知書の様式) 引用 都市再開発法施行令 第43の2条 (法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業) 引用 都市再開発法施行令 第46の12条 (法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業) 引用 都市再生特別措置法 第36の3条 引用 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第14条 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請) 引用 空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第5条