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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第55条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。 3 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第五十八条第二項において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 4 第一項及び第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの 二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの 5 第四十四条第二項の規定は、第三項又は前項各号の規定による許可をする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 建築基準法 第59の2条 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の2条 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 引用 建築基準法 第86の6条 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法 第101条 引用 建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 引用 建築基準法施行令 第130の10条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等) 引用 建築基準法施行令 第136条 (敷地内の空地及び敷地面積の規模) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4条 (許可申請書及び許可通知書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の2条 (認定申請書及び認定通知書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の6条 (容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の9条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) 引用 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第6条 (施工中となる準備の完了) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 地域再生法 第17の44条 (建築物の高さの限度に係る許可の特例) 引用 国土交通省関係地域再生法施行規則 第16条 (建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)