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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の4の9条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)

法第五十五条第三項の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十五条第一項及び第二項の規定による限度を超えるものとする。 一 屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事 二 再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事 三 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事 四 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事(第二号に掲げるものを除く。) 2 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

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なし