建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号
第130の10条(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
法第五十五条第二項の規定により政令で定める空地は、法第五十三条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該最高限度を減じた数値に十分の一を加えた数値以上であるものとし、同条の規定により建蔽率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の一以上であるものとする。
2 法第五十五条第二項の規定により政令で定める規模は、千五百平方メートルとする。 ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、七百五十平方メートル以上千五百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。