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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第53条(建蔽率)

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 二 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 三 近隣商業地域内の建築物 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 四 商業地域内の建築物 十分の八 五 工業地域内の建築物 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの 六 用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの 2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 3 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。 一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物 イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第六十七条第一項において「耐火建築物等」という。) ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第八項及び第六十七条第一項において「準耐火建築物等」という。) 二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物 4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。次項において同じ。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。 5 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 一 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物 二 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物 三 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物 四 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの 6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等 二 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの 三 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの 7 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する。 8 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用する。 9 第四十四条第二項の規定は、第四項、第五項又は第六項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 39

準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 準用 建築基準法施行規則 第10の4条 (許可申請書及び許可通知書の様式) 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第57の5条 (高層住居誘導地区) 引用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 引用 建築基準法 第68の5の6条 (地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例) 引用 建築基準法 第68の8条 (建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の6条 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第91条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法施行令 第109条 (防火戸その他の防火設備) 引用 建築基準法施行令 第130の10条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等) 引用 建築基準法施行令 第135の17条 (敷地内の空地の規模等) 引用 建築基準法施行令 第135の20条 (耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等) 引用 建築基準法施行令 第135の21条 (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分) 引用 建築基準法施行令 第136条 (敷地内の空地及び敷地面積の規模) 引用 建築基準法施行令 第136の2の5条 (地区計画等の区域内において条例で定める制限) 引用 建築基準法施行令 第136の2の9条 (都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の7条 (用途地域等関係) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の8条 (建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市再開発法 第129の3条 (再開発事業計画の認定基準) 引用 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第3条 (令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第38条 (合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模) 引用 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第64条 (建築基準法の特例) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第45条 (畜舎等の建蔽率) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第54条 (特定街区) 引用 空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第4条