建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第135の21条(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分) 法第五十三条第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。 一 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備 二 建築物の地盤面下の部分 三 高さが二メートル以下の門又は塀