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沖縄振興開発金融公庫法施行規則昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号

第3条(令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)

令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。 一 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。 二 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。 三 前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。 2 令第一条の三第一項第八号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。 一 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。 二 次のいずれかに該当すること。 イ 次に掲げる要件に該当すること。 (1) 敷地面積が五百平方メートル以上であること。 (2) その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。 (i) 建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値以上であること。 (ii) 建ぺい率限度が定められていない場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の二以上であること。 ロ 土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。 ハ 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、敷地面積が三百平方メートル以上であること。