沖縄振興開発金融公庫法施行規則昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号
第2条(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)
令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 一 令第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合 次に掲げるとき。 イ 住宅部分を有する家屋(以下この条において「住宅家屋」という。)について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けたとき。 ロ 住宅家屋について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。 (1) 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十六条第一項 (2) 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第九十二条第一項 ハ 住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれるとき。 (1) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第二項第一号に規定する区域 (2) 建築基準法第三十九条第一項の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第二項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。) ニ 住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。 二 令第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合 次に掲げるとき。 イ 住宅家屋について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。 ロ 住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。 ハ 住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1)又は(2)に掲げる区域に含まれるとき。 ニ 住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。