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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第2条(定義)

この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。 二 防災街区 その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。 三 特定防災機能 火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。 四 防災公共施設 密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。 五 防災街区整備事業 密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 六 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。 七 建築物の建替え 現に存する一以上の建築物(建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限る。)を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築することをいう。 八 耐火建築物等 建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等をいう。 九 準耐火建築物等 建築基準法第五十三条第三項第一号ロに規定する準耐火建築物等をいう。 十 公共施設 道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 十一 都市施設 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設をいう。 十二 都市計画施設 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。 十三 都市計画事業 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。 十四 借地権 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。 ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 十五 借家権 建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第十三条第三項及び第五章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 地方税法施行令 第39の2条 (法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第15条 (居住安定計画の認定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第16条 (居住安定計画の認定基準) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第48条 (組合員たる資格) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第215条 (公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第280条 (意見書等の提出の期間の計算等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第300条 (防災街区整備推進機構の指定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第2条 (公共施設) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第39条 (合理的土地利用建築物)