密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第2条(公共施設) 法第二条第十号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。