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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第1条(防災公共施設)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。