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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第22条(計画整備組合の余裕金の運用方法)

計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 二 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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なし