独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号
第39条(合理的土地利用建築物)
令第四条第四号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの 二 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物 三 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの 四 二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「耐火建築物等」という。)であって、次のいずれかに該当するもの イ 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けたもの ロ 総合的設計によって建設される二以上の構えを成すもの 五 建替えにより新たに建設される耐火建築物等であって、次のいずれかに該当するもの イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められている同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの ロ 建築基準法第六十九条若しくは第七十六条の三第一項の規定による建築協定(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められているものに限る。)又は条例に基づく協定その他の特別の定め(壁面の位置の制限が定められているものに限る。以下この条において「協定等」という。)の目的となっている建築物で、当該建築協定の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)又は当該協定等の内容(壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの ハ 建築基準法第四十七条に適合することにより、敷地内に有効な空地が確保されるもの 六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十条の二第五項に規定する指定宅地に存する同条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する建築物を除却し、同法第八十七条第一項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する当該建築物に代わるべき耐火建築物等 七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二条第五項に規定する指定宅地に存する建築物を除却し、同法第二百二十一条第一項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する耐火建築物等及びこれと一体の建築物として当該宅地に隣接する土地に新たに建設する耐火建築物等 八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第三号に掲げる特定防災機能が確保されていない市街地に存する建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供しているものに限る。)の建替えにより新たに建設される耐火建築物等
2 前項の「耐火構造の建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものをいう。
3 第一項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。 一 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。 二 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。 三 前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。