独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号 第2条(監事の調査の対象となる書類) 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。