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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第221条(権利変換期日における権利の変換)

施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画で定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 2 権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 ただし、第百九十七条第七項の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の第二百三条第一項の申出があった建築物については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 公有水面埋立法 第26条 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の2条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第203条 (権利変換を希望しない旨の申出等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第225条 (権利変換の登記) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第228条 (占有の継続) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第231条 (土地の明渡し) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第244条 (工事の完了の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第256条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第257条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第39条 (合理的土地利用建築物)