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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第257条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第二百五条第二項から第四項まで、第二百七条第一項、第三項及び第四項、第二百八条、第二百九条、第二百十条第三項から第五項まで、第二百十一条、第二百十三条並びに第二百十四条の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。 この場合においては、第二百十六条、第二百四十六条、第二百四十七条及び第二百五十二条第一項の規定は、適用しない。 2 第二百五十五条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。 3 第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第二百二十一条、第二百二十二条(第四項を除く。)、第二百二十三条及び第二百二十四条の規定にかかわらず、権利変換計画で定めるところにより、権利変換期日において第一項に規定する者について権利の得喪及び変更を生じる。 4 第二百五十五条第五項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。 5 第一項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 17

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第216条 (権利変換計画の縦覧等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第246条 (借家条件の協議及び裁定) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第247条 (防災施設建築物の一部等の価額等の確定) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第252条 (施行者が取得した防災施設建築物の一部等の管理及び処分) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第205条 (権利変換計画の内容) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第207条 (防災施設建築敷地) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第208条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第209条 (防災施設建築物の一部等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第210条 (個別利用区内の宅地等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第211条 (担保権等の登記に係る権利) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第213条 (宅地等の価額の算定基準) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第214条 (防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第221条 (権利変換期日における権利の変換) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第222条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第223条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第224条 (担保権等の移行)