密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号
第47条(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定)
法第二百五十七条第一項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第百五十九条第一項、第百六十六条第一項第五号、第二項及び第三項、第百七十三条第一項、第百八十条第二項第五号、第百八十五条第一項、第百八十九条第一項、第二百五条第一項第二十号 防災施設建築物の一部等 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 第百六十二条第一項第一号 第二百二十二条第一項の規定による地上権 防災施設建築敷地の借地権 又は地上権 又は借地権 第百六十二条第一項第二号 地上権 借地権 第百八十条第二項第七号 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利 第二百五条第一項第二号及び第六号 防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 第二百五条第一項第四号 宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等 宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 第二百五条第一項第十九号、第二百二十六条第一項 防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 第二百五条第一項第二十一号 防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等 防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利 第二百五条第一項第二十五号 その他 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 第二百二十二条第四項 防災施設建築物の所有を目的とする地上権 防災施設建築敷地に関する権利 第二百二十五条第一項 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) 新たな土地の表題登記(不動産登記法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 第二百二十五条第二項及び第三項、第二百三十一条第五項 第二百二十一条第二項 第二百五十七条第三項 第二百二十五条第二項 及び所有権以外の権利の登記の抹消 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 第二百二十六条第一項 第二百十三条第一項の規定により算定した相当の価額に基準日 権利変換計画において定められた第二百五条第一項第十八号又は第十九号の価額に当該価額を定める基準となった日 第二百二十八条 第二百二十一条 第二百五十七条第三項 第二百三十九条第二項 地上権又はその共有持分 防災施設建築敷地に関する権利 第二百四十四条第一項 第二百二十一条第一項又は第二百二十三条 第二百五十七条第三項 第二百四十四条第二項 第二百二十二条第二項又は第五項 第二百五十七条第三項 第二百五十二条第二項 防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等 防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利