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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第89条(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

法第二百四条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣に、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事に提出しなければならない。 一 法第二百十六条第二項又は同条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかったときは、その意見の概要及び採択しなかった理由を記載した書類 二 法第二百十七条第一項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類 三 認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第二百四条第二項において準用する法第百二十六条第一項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類 四 認可を申請しようとする施行者が事業組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類 五 認可を申請しようとする施行者が事業会社である場合においては、法第二百四条第三項において準用する法第百六十七条第一項の同意を得たことを証する書類 六 法第二百五十五条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第百九十九条第一項の土地調書及び物件調書(以下この条において「土地調書等」という。)並びに施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類 七 法第二百五十六条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たことを証する書類 八 法第二百五十七条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等並びに施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類 九 法第二百五条第二項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があったことを証する書類 十 法第二百十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

この条文が引く先 11

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第204条 (権利変換計画の決定及び認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第216条 (権利変換計画の縦覧等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第126条 (事業計画に関する関係権利者の同意) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第167条 (宅地の所有者及び借地権者の同意) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第199条 (土地調書及び物件調書) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第205条 (権利変換計画の内容) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第211条 (担保権等の登記に係る権利) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第217条 (審査委員及び防災街区整備審査会の関与) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第256条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第257条 (施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則)

この条文を準用・引用する条文 0

なし