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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第217条(審査委員及び防災街区整備審査会の関与)

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経なければならない。 この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。 2 前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があった場合において、その採否を決定するときについて準用する。