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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第244条(工事の完了の公告等)

施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第二百二十一条第一項又は第二百二十三条の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 2 施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第二百二十二条第二項又は第五項の規定により当該防災施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第128条 (施行の認可の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第143条 (認可の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第171条 (認可の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第183条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第222条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第230条 (個別利用区内の宅地の使用収益の停止) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第231条 (土地の明渡し) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第246条 (借家条件の協議及び裁定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第46条 (指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第59条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第121条