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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第121条

法第百二十八条第一項(法第百二十九条第二項及び法第百三十二条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項、法第百四十三条第一項(法第百五十七条第二項並びに法第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、法第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第二項、法第百六十三条第六項、法第百七十一条第一項(法第百七十二条第二項、法第百七十五条第二項及び法第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十二条第一項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)、法第百九十七条第五項、法第二百二条第五項若しくは第六項、法第二百十九条第一項、法第二百四十四条第一項若しくは第二項、法第二百五十八条第二項、法第二百六十一条第一項若しくは第二項、法第二百六十九条第三項又は法第二百七十一条第五項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。 2 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第百二十八条第一項、法第百四十三条第一項(法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、法第百七十一条第一項又は法第百八十二条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第七十七条第一項の施行地区区域図によって表示した施行地区について、その公告をした日から起算して三十日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあっては国土交通省の、都道府県知事にあっては当該都道府県の、施行者にあっては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の公告、法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項若しくは第二項の公告、法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の公告、法第百八十四条において準用する法第百八十二条第一項の公告又は法第百八十八条第四項において準用する法第百四十三条第一項の公告をした場合も、同様とする。 3 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第百二十九条第二項において準用する法第百二十八条第一項の公告、法第百五十七条第二項において準用する法第百四十三条第一項若しくは第二項の公告、法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の公告、法第百八十四条において準用する法第百八十二条第一項の公告又は法第百八十八条第四項において準用する法第百四十三条第一項の公告(いずれも前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあっては国土交通省の、都道府県知事にあっては当該都道府県の、施行者にあっては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 4 施行者は、法第二百十九条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第九十一条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に、その公告をした日から起算して十日間掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第二百十九条第一項の公告をしたときにおいては、第九十一条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 5 都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第八項、法第百七十五条第二項において準用する法第百七十一条第一項、法第百九十七条第五項、法第二百二条第五項若しくは第六項、法第二百四十四条第一項若しくは第二項、法第二百五十八条第二項、法第二百六十一条第一項若しくは第二項、法第二百六十九条第三項又は法第二百七十一条第五項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、防災街区整備事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあっては当該都道府県の、市長にあっては当該市の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)を除き当該施行者の、事業代行者にあっては当該事業代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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準用 都市再開発法 第7の17条 (施行者の変動) 準用 都市再開発法 第28条 (理事長の氏名等の届出及び公告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第128条 (施行の認可の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第129条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第130条 (個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第143条 (認可の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第148条 (役員) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第163条 (解散) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第171条 (認可の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第172条 (規準又は事業計画の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第175条 (事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第182条 (事業計画の公告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第184条 (事業計画の変更についての準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条 (施行規程及び事業計画の認可等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第197条 (建築行為等の制限) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第202条 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第219条 (権利変換の処分) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第244条 (工事の完了の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第258条 (事業代行開始の決定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第261条 (事業代行終了の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第269条 (個人施行者に対する監督) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第271条 (事業会社に対する監督) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第77条 (施行地区) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第91条 (権利変換計画に関する図書)

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なし