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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第172条(規準又は事業計画の変更)

事業会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第百二十二条第三項及び第百六十八条の規定は事業会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業会社が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業会社が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第百四十条の規定は規準又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百六十七条及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第百二十二条第三項及び第百六十七条第一項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第百四十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、同項ただし書中「次条各号」とあるのは「第百七十二条第二項において準用する第百七十条各号」と、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百六十六条第一項第五号の特定事業参加者」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第百六十七条第一項中「所有者及び」とあるのは「所有者並びに」と、第百七十条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。