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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第305条

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第百三十六条第一項若しくは第三項の規定による認可又は第百五十七条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。) 二 第百四十条第四項(第百五十七条第二項、第百六十九条、第百七十二条第二項、第百八十一条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知 三 第百六十五条第一項又は第百七十二条第一項の規定による認可 四 第百七十九条第一項後段(第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可 五 第百八十八条第一項の規定による認可 六 第二百十六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知

この条文を準用・引用する条文 0

なし