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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第140条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)

都道府県知事は、第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可の申請があったときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該申請に係る事業計画を送付しなければならない。 ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。 2 前項本文の規定により事業計画の送付を受けた市町村長は、政令で定めるところにより、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 3 当該防災街区整備事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。 ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。 4 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 6 第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、第四項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第169条 (事業計画等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第181条 (事業計画) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第305条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第311条 (事務の区分) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第25条 (事業計画等の縦覧) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第25の2条 (意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第43の4条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第75条 (縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第136条 (権限の委任) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第170条 (認可の基準) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第172条 (規準又は事業計画の変更)