密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第188条(施行規程及び事業計画の認可等)
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(第百十九条第五項又は第六項の規定により防災街区整備事業を施行する場合に限る。以下「都市再生機構等」という。)は、防災街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。 施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 都市再生機構等が施行する防災街区整備事業については、前項前段の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3 第百六十六条第二項及び第三項並びに第百八十条第二項の規定は施行規程について、第百二十四条及び第百二十五条の規定は事業計画について、第百四十条(第一項ただし書を除く。)及び第百四十三条(第二項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について準用する。 この場合において、第百六十六条第二項中「前項第五号」とあり、及び同条第三項中「第一項第五号」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百八十条第二項第五号」と、同項中「第百七十三条第一項」とあり、及び第百八十条第二項第五号中「第百八十五条第一項」とあるのは「第百八十九条第一項」と、第百二十五条中「の同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と、第百四十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第百四十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府県知事)」と、第百四十条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百八十条第二項第五号の特定事業参加者」と、同条第六項中「第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「都市再生機構等」と、第百四十三条第一項中「事業組合」とあるのは「防災街区整備事業」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、国土交通大臣)」と、同条第三項中「事業組合は」とあるのは「都市再生機構等は」と、「第百三十六条第一項の認可に係る第一項」とあるのは「第百八十八条第三項において準用する第百四十三条第一項」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、前項の公告があるまでは事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもって、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と読み替えるものとする。
4 第百二十五条の規定は施行規程又は事業計画の変更について、第百四十条(第一項ただし書を除く。)並びに第百四十三条第一項及び第四項の規定は施行規程又は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 都市再生機構等は、前項において準用する第百四十三条第一項の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもって第三者に対抗することができない。