密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第136条(設立の認可)
施行区域内の宅地の所有者又は借地権者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立って事業組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。
3 前項の規定により設立された事業組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4 第百二十二条第二項の規定は前三項の規定による認可の申請について、同条第三項の規定は第一項又は第二項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第百三十六条第三項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」と読み替えるものとする。
5 事業組合が施行する防災街区整備事業については、第一項又は第三項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。