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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第311条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

この条文が引く先 39

準用 土地収用法 第36条 (土地調書及び物件調書の作成) 準用 都市再開発法 第7の17条 (施行者の変動) 準用 都市再開発法 第28条 (理事長の氏名等の届出及び公告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第128条 (施行の認可の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第130条 (個人施行者の変動等についての都市再開発法の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第132条 (防災街区整備事業の終了) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第136条 (設立の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第139条 (借地権の申告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第140条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第143条 (認可の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第148条 (役員) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第163条 (解散) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第165条 (施行の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第168条 (借地権の申告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第169条 (事業計画等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第171条 (認可の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第172条 (規準又は事業計画の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第174条 (負担金等の滞納処分) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第175条 (事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第178条 (防災街区整備事業の終了) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第183条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第184条 (事業計画の変更についての準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第192条 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第197条 (建築行為等の制限) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第199条 (土地調書及び物件調書) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第233条 (土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第234条 (費用の徴収) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第241条 (特定防災施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第250条 (清算金の徴収) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第259条 (事業代行者) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第260条 (事業代行開始の効果) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第261条 (事業代行終了の公告等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第268条 (報告、勧告等) 引用 地方自治法 第2条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第122条 (施行の認可) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第129条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第160条 (賦課金等の滞納処分)

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なし