密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号
第261条(事業代行終了の公告等)
事業代行者は、個人施行者、事業組合又は事業会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなったとき、又は第二百四十五条第一項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあっては事業代行を終了する旨を公告し、市町村長にあってはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、市町村長から前項の通知を受けたときは、事業代行を終了する旨を公告しなければならない。
3 個人施行者、事業組合又は事業会社は、前二項の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であった者の承認を求めなければならない。