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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第245条(防災施設建築物に関する登記)

施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 2 防災施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

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なし