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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第168条(借地権の申告)

前条第一項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 第百三十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「前条第一項」とあるのは、「第百六十七条第一項」と読み替えるものとする。