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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第64条(施行地区予定地の公告)

第五十三条の規定は、法第百六十八条第二項(法第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百三十九条第二項の規定による市町村長の公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし