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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第259条(事業代行者)

事業代行者は、都道府県知事とする。 ただし、都道府県知事は、個人施行者、事業組合又は事業会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。

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なし