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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第122条(施行の認可)

第百十九条第一項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 4 第百十九条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)が施行区域内において施行する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第132条 (防災街区整備事業の終了) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第136条 (設立の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第163条 (解散) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第165条 (施行の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第175条 (事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第178条 (防災街区整備事業の終了) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第179条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第35条 (防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第44条 (認可申請手続) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第45の2条 (防災街区整備事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第110条 (防災街区整備事業に係る組合員の脱退等についての特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第111条 (防災街区整備事業の施行地区内における権利処分の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第125条 (公共施設の管理者の同意) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第126条 (事業計画に関する関係権利者の同意) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第127条 (施行の認可の基準) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第128条 (施行の認可の公告等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第129条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第169条 (事業計画等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第172条 (規準又は事業計画の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第181条 (事業計画) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第311条 (事務の区分) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第45条 (認可申請書の添付書類)