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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第80条(特別議決事項)

次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 事業基本方針の変更 三 計画整備組合の解散及び合併 四 組合員の除名

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なし