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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第125条(公共施設の管理者の同意)

第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者及び当該防災街区整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第129条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第137条 (事業計画及び事業基本方針) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第169条 (事業計画等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第181条 (事業計画) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第188条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第27条 (事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第49条 (都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第172条 (規準又は事業計画の変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第45条 (認可申請書の添付書類) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第51条 (認可申請書の添付書類) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第62条 (認可申請書の添付書類) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第69条 (認可申請手続) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第73条 (認可申請手続)