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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第157条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)

事業組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第百二十二条第三項、第百三十八条及び第百三十九条の規定は事業組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第百二十五条の規定は事業組合が公共施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第百二十九条第三項の規定は事業組合が施行地区の縮小又は事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第百三十九条の二の規定は事業組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第百四十条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第百二十二条第二項、第百四十一条及び第百四十三条の規定は前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第百二十二条第三項中「施行地区となるべき区域」とあり、及び第百四十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあっては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第百二十二条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第百四十三条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第三項中「事業組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「事業組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第百五十七条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第311条 (事務の区分) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第330条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第24条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第25条 (事業計画等の縦覧) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第25の2条 (意見書の内容の審査についての行政不服審査法施行令の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第43の4条 (意見書の内容の審査の方法) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第53条 (施行地区予定地の公告) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第54条 (借地権の申告手続) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第55条 (公告事項) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第121条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第305条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第50条 (認可申請手続) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第51条 (認可申請書の添付書類) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第58条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)