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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第330条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業組合の理事、監事又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 一 事業組合が防災街区整備事業以外の事業を営んだとき。 二 第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。 三 第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第十項の規定に違反して、監事が理事又は事業組合の職員と兼ねたとき。 四 第百五十一条若しくは第百五十四条第四項において準用する都市再開発法第三十一条第一項、第三項若しくは第六項の規定又は第百五十三条第三項において準用する同法第三十一条第三項若しくは第六項の規定に違反して、総会、総会の部会又は総代会を招集しなかったとき。 五 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第九項の規定に違反して、書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 六 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第十項の規定に違反して、正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。 七 第百五十七条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定又は第百六十三条第三項の規定に違反したとき。 八 第百六十四条において準用する都市再開発法第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 九 第百六十四条において準用する都市再開発法第四十八条の規定に違反して、事業組合の残余財産を処分したとき。 十 第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 十一 第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。 十二 都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。 十三 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

この条文が引く先 14

準用 都市再開発法 第27条 (役員の職務) 準用 都市再開発法 第31条 (総会の招集) 準用 都市再開発法 第47条 (清算事務) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第49条 (出資) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第129条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第148条 (役員) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第151条 (総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第153条 (総会の部会) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第154条 (総代会) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第157条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第163条 (解散) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第164条 (事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用) 引用 都市再開発法 第48条 (残余財産の処分制限) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第278条 (関係簿書の備付け)

この条文を準用・引用する条文 0

なし