密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第278条(関係簿書の備付け) 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に関する簿書(事業組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。)を備え付けておかなければならない。 2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。