HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第148条(役員)

事業組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。 2 事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。 3 都市再開発法第二十四条から第二十八条までの規定は、事業組合の役員について準用する。 この場合において、同法第二十七条第十項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。