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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第27の3条
(理事長の代理行為の委任)
理事長は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第148条
(役員)
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