密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号
第27条(事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用)
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第八条から第十七条まで及び第十九条の規定は、法第百四十八条第三項及び第百五十五条第三項において準用する都市再開発法第二十六条第一項及び第二項の規定による防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任について準用する。 この場合において、同令第十七条中「法第二十六条第二項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は法第百二十五条第六項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百四十八条第三項若しくは第百五十五条第三項において準用する法第二十六条第二項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百七十条第六項」と、同令第十九条中「法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条(前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百五十五条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項並びに第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十六条」と読み替えるものとする。