密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第15条(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者) 法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国及び地方公共団体 二 防災街区整備推進機構 三 前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者