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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第45条(計画整備組合の事業の範囲)

計画整備組合は、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業で促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものを行う。 一 土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 二 耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次項において同じ。)、賃貸その他の管理又は譲渡(当該建築物の敷地である土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 三 前二号の事業に附帯する事業 2 計画整備組合は、前項に規定する事業のほか、第四十条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一 促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等の建築をするために土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡 二 計画整備組合の地区における特定防災機能の確保のために必要な共同利用施設の設置又は管理 三 計画整備組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供 四 前三号の事業に附帯する事業

この条文を準用・引用する条文 13

引用 地方税法 第73の2条 (不動産取得税の納税義務者等) 引用 地方税法 第343条 (固定資産税の納税義務者等) 引用 地方税法 第587の2条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条 (土地区画整理事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第47条 (第一種市街地再開発事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第83条 (準備金及び繰越金) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第108条 (解散命令) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第15条 (法第四十五条第二項第一号の政令で定める者) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第18条 (土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第34条 (第三章の規定の適用についての読替規定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第36条 (土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第38条 (都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第41条 (事業基本方針に定めるべき事項)