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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第41条(事業基本方針に定めるべき事項)

法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四十五条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期 二 組合の事業に要する費用の概算額

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なし