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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第91条(事業基本方針)

事業基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 計画整備組合の地区内において、計画整備組合が行う事業の種類及びその実施の方針 二 その他国土交通省令で定める事項 2 前項第一号に掲げる事項は、計画整備組合の地区内の土地について定められている促進地区内防災街区整備地区計画その他の都市計画に適合するように定めなければならない。

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なし