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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第227条(補償金等の供託等についての都市再開発法の準用)

都市再開発法第九十二条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。)及び過怠金(以下この条において「補償金等」という。)の支払に代えて行う供託について、同法第九十三条の規定は供託された補償金等について、同法第九十四条の規定は補償金等の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について準用する。 この場合において、同法第九十二条第三項中「第七十三条第四項」とあるのは「密集市街地整備法第二百五条第四項本文」と、同法第九十四条第一項中「第九十一条第一項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条第一項」と、同条第四項中「第九十一条第二項」とあるのは「密集市街地整備法第二百二十六条第二項」と読み替えるものとする。