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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第38条(差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用)

都市再開発法施行令第三十四条の規定は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「法第七十条第一項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百一条第一項」と、同条第二項中「第二十五条各号に掲げる軽微な変更」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更」と、同条第三項中「法第七十条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百一条第五項」と、「組合」とあるのは「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。 2 都市再開発法施行令第三十五条から第四十条までの規定は、法第二百二十七条において準用する都市再開発法第九十四条第一項又は第四項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による法第二百二十七条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。 この場合において、同令第三十八条第一項及び第三項中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、同条第一項第一号及び第三項中「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 16

準用 都市再開発法 第94条 (差押え又は仮差押えがある場合の措置) 準用 都市再開発法施行令 第34条 (差押えがある場合の通知) 準用 都市再開発法施行令 第35条 (配当機関への補償金等の払渡し) 準用 都市再開発法施行令 第36条 (補償金等の受領の効果) 準用 都市再開発法施行令 第37条 (債権額の確認方法等) 準用 都市再開発法施行令 第38条 (施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等) 準用 都市再開発法施行令 第39条 (保全差押え等に係る補償金等の取扱い) 準用 都市再開発法施行令 第40条 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第94条 (設立の認可) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第227条 (補償金等の供託等についての都市再開発法の準用) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第70条 (総会招集の手続) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第85条 (区分経理) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第201条 (権利変換手続開始の登記) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第204条 (権利変換計画の決定及び認可) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第218条 (価額についての裁決申請等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第25条 (事業計画等の縦覧)