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都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第36条(補償金等の受領の効果)

国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。 2 第三十八条第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法第百三十三条第四項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。