国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号 第116条(買受代金の納付の効果) 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。 2 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。